和歌山市交響楽団規約

第1章 総 則

(名称)

第1条 本団は,和歌山市交響楽団(Wakayama City Symphony Orchestra)と称する。

(事務局)

第2条 本団の事務局を練習場内に置く。但し事務処理に関する連絡事務等は事務局長宅とする。

(目的)

第3条 本団は,管弦楽演奏を通じて和歌山市の音楽文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本団は,前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行なう。

1 定期演奏会

2 オラトリオ演奏会

3 特別演奏会,依頼公演など

第2章 団 員

(団員)

第5条 本団に次の団員を置く。

 1 正団員 第3条に定める目的に賛同し,第4条に定める事業並びに練習に原則として常時参加できる者。

 2 団友  団長が特に認める者。

 (義務)

第6条 団員は次の義務を負う。

 1 本団活動への積極的参加。

 2 団費の納入,ただし団友は免除されるものとする。

 

第7条 入団・休団・復団・退団・除名

 1 本団に入団を希望する者は,入団届を事務局長に提出し,運営委員会の承認により団員となるものとする。

 2 休団を希望する団員は,休団届を事務局長に提出するものとする。なお,休団中の団費については免除される。

 3 団員が復団を希望するときは,復団届を事務局長に提出するものとする。

 4 退団を希望する団員は,事務局長に提出し,運営委員会の承認を得るものとする。

 5 本団は,団の運営並びに活動に著しく支障をきたしたり,団の名誉を傷つけた者及び団員として不適格な者を運営委員会の決定により,団長が除名することができる。

第3章 役 員

(役員)

第7条 本団に次の役員を置く。

   (1)団長 1名

   (2)運営委員長 1名

   (3)事務局長 1名

   (4)理事 若干名

 (団長)

第8条 団長は,本団を代表し団務を総括する。

 (運営委員長)

 第10条 運営委員長は,運営委員会を統率し,団務を遂行すると共に団長を補佐し,団長に事故あるとき,又は欠けたときは,運営委員長がその職務を代理する。運営委員長は,事務局長を兼務することができる。

 (事務局長)

 第11条 事務局長は,団の事務を総括する。

 (理事)

 第12条 理事は,本団の事業遂行並びに本団運営に必要な事項を協議し執行する。

 (選任)

 第13条 団長,運営委員長,事務局長及び理事は,運営委員会が推薦し,総会において承認を得るものとする。

 (任期)

 第14条 役員の任期は2年間とする。ただし,再任はこれをさまたげない。

 (顧問・名誉団長)

 第15条 本団に顧問・名誉団長を置くことができる。顧問・名誉団長は,運営委員会が推薦し,団長がこれを委嘱する。

第4章 委 員

 (運営委員)

第16条 運営委員は次のとおりとする。ただし,各委員の併任はこれをさまたげない。

  

(1)音楽監督

(2)常任指揮者

(3)コンサートマスター

(4)セクションリーダー  弦セクション,管セクション各1名

(5)パートリーダー  各パート各1名

 (事務局委員)

第17条 事務局委員は次のとおりとする。

(1)会計 本団の金銭の出納及び保管等に関する事務を処理する。

(2)書記 本団の記録及び連絡印刷物の作成等に関する事務を処理する。

(3)楽譜管理 本団の楽譜の管理に関する事務を処理する。

(選任)

第18条 各委員は,団長が推薦し,総会において承認を得るものとする。団長は,必要があると判断したとききは,あらたな委員を定め,総会に承認を求めることができる。

(任期)

第19条 各委員の任期は2年間とする。ただし,再任はこれをさまたげない。

第5章 会 議

(会議)

 第20条 本団の会議は,総会及び運営委員会とする。

(総会)

第21条 総会は,定期総会及び臨時総会とし,団長が召集し,これを主宰する。

2 定期総会は,毎年4月中に開催するものとし本団の最高議決機関として,本団則の規定に基き必要な事項を協議決定する。

 3 臨時総会は,議決が必要な事項が生じたときに開催する。

 (運営委員会)

第22条 運営委員会は,役員,運営委員及び事務局委員をもって構成する。

 2 運営委員会は,運営委員長が招集し,本団の運営に関する事項を協議のうえ決定する。

 (会議の成立)

第23条 本団の会議は,団友を除く構成員の過半数の出席(委任状を含む)を必要とし,その議事は出席者の過半数の同意をもって決定されるものとする。

第6章 会 計

(経費)

第24条 本団の経費は,団費,演奏会負担金,演奏会収入,補助金,交付金,協賛金及びその他の収益をもって充当する。

(団費)

第25条 本団の団費は年12,000円とする。

2 団費の納入は,前納制とし前期(4月)及び後期(10月)の2期払いとする。

(会計年度)

第26条 本団の会計年度は,4月1日から3月31日までとする。

    附則(2006年2月19日)

 この規約は,2006年4月1日から実施する。

    附則(2007年4月15日)

 この規約は,2007年4月15日から実施する。

    附則(2008年6月1日)

 この規約は,2008年6月1日から実施する。

    附則(2011年4月1日)

 この規約は,2011年4月1日から実施する。